葛飾区のホームページ補助金制度の概要
葛飾区では区内の中小企業の業績向上を図るため、「ホームページ開設費等補助」と呼ばれる補助金制度を実施しています。葛飾区内の中小企業や個人事業主がホームページを開設・リニューアル・外国語対応する際には、経費の 2 分の 1 まで(上限 5 万円、外国語対応の場合には上限 8 万円)補助金を受けられます。
以下では補助金の対象企業、対象となる経費の範囲、補助金額、申請のタイミング・方法・必要書類などについて解説します。
私たちは葛飾区を拠点に、地元企業の皆様にもホームページ制作・運営サービスを提供しております。当補助金制度のご利用をお考えのお客様に対しては、提出書類の作成などに迅速に対応させていただきます。
補助金の対象企業
補助金の対象企業が満たすべき条件は以下の通りです。
- 葛飾区内に主たる事業所を持つ企業もしくは個人事業主。
- 中小企業である(後で詳しく説明します)。
- 葛飾区内で引き続き 1 年以上事業を営んでいる。
- 前年度の法人都民税、または葛飾区の特別区民税(区外在住の場合は、葛飾区の特別区民税及び区市町村民税)を滞納していない。
- 東京信用保証協会における「信用保証の対象外業種」に属する企業ではない(後で詳しく説明します)。
- ホームページ制作業者ではないこと。
- 過去 2 年度に本補助金の交付を受けてない。また、当年度に同一趣旨の補助金の交付を受けていない。
- 年度最終日(3 月 31 日)までに完了して報告書を提出できること。
中小企業の定義は「中小企業基本法第 2 条」にもとづきます。以下の表に内容をまとめました。詳細は中小企業基本法第 2 条を参照してください。
表:中小企業の定義
東京信用保証協会における「信用保証の対象外業種」としては以下が挙げられます。
- 農業(農業的な製造業やサービス業を除く)
- 林業(素材生産業や素材生産サービス業を除く)
- 遊興娯楽業のうち風俗関連営業
- 金融業
- 学校法人
- 宗教法人
- 非営利団体(NPO 法人を除く)
- LLP(有限責任事業組合)
詳細は東京信用保証会社のホームページを参照してください。以上の業種に属する企業はホームページ補助金の対象外です。
補助金の対象経費
大きく分けると以下の 3 つが対象経費になります。
- ホームページの新規作成を業者に委託(外注)した場合の費用
- ホームページのリニューアルを業者に委託(外注)した場合の費用
- ホームページの外国語対応(日本語+外国語)を業者に委託(外注)した場合の費用
以下の経費は補助の対象にならないため注意が必要です。
- 会社内でホームページの新規作成・リニューアル・外国語対応を行う場合の経費は補助の対象外です。外部のホームページ制作業者に委託した場合の経費だけが補助の対象になります。
- 外部のホームページのコンテンツの一部として、会社のページを作成する場合は補助の対象外です。具体的には、口コミサイトやクーポンサイトなどに会社やお店の情報を掲載する場合などが挙げられます。
- ホームページ作成のためのパソコンやソフトウェアの購入費、ドメイン維持費、サーバー維持費などは補助の対象外です。
- 外国語だけのホームページは補助の対象外です。日本語+外国語という形で制作もしくはリニューアルする必要があります。
- リニューアル前のホームページがすでに外国語対応している場合は補助の対象外です。
補助金額
補助金の金額は以下の通りです。
- 外国語対応をともなわない新規製作・リニューアルの場合、5 万円を上限に、経費の 2 分の 1 まで補助を受けられます。
- 外国語対応をともなう新規製作・リニューアルの場合、8 万円を上限に、経費の 2 分の 1 まで補助を受けられます。
申請のタイミング・方法・必要書類
申請はホームページは「制作前」に行う必要があるため注意が必要です。以下の申請書・必要書類とともに、葛飾区の商工振興課工業振興係に申請します。
- 葛飾区ホームページ作成費補助金交付申請書(第1号様式)
- 葛飾区ホームページ作成事業計画書(第2号様式)
- 企業概要(第3号様式)
- 開業届の写し(個人事業主の場合)
- ホームページの作成に係る委託費の見積書の写し
- 前年度の法人都民税納税(非課税)証明書、個人事業者の場合は特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合は特別区民税納税(非課税)証明書及び市町村民税納税(非課税)証明書)(領収書は不可)
申請書は以下の葛飾区公式サイトからダウンロード可能です。
私たちは葛飾区を拠点に、地元企業の皆様にもホームページ制作・運営サービスを提供しております。当補助金制度のご利用をお考えのお客様に対しては、提出書類の作成などに迅速に対応させていただきます。